所有権がなくても、借地権で家を建てることができる
家造りでは、敷地となる土地を使用する権利を得る必要があります。その代表が所有権ですが、土地を買うのには多額の資金が必要となるのは周知の事実です。それが難しいなら、借地権を取得して家を建てる方法もあるでしょう。借地権とは、建物を所有する目的で他人の土地を借り受ける権利のことです。このように借りた土地に建てられた家を「借地権付き建物」と呼んだりします。
土地を借りれば当然、毎月の地代が発生しますが、支出額が一定しているので、資金計画は立てやすいはずです。更に土地を購入して家を建てる場合と比べ、低コストでの家造りができるのも魅力です。土地を購入して家を建てる場合と比べ、20%から40%程度コストが抑えられるというデータもあります。尚、地代の相場は地域により異なるので、一概には言えません。
固定資産税などの税金もかからない
土地にかかる税金が発生しないのも、借地権付き建物のメリットです。例えば固定資産税とか都市計画税といった税金ですね。自分の所有する土地ではない以上、当然でしょう。もっとも税負担が一切ない訳ではありません。建物には税金がかかるので、誤解しないようにしてください。
また法律により、借地権者には一定の保護が与えられています。借地契約で定めた存続期間が到来しても、借り手が希望すれば基本的に更新が認められます(定期借地権を除く)。その場合、貸主は正当な事由がない限り、更新を拒めません。尚、借り手が第三者に対し、借地権を主張するには、対抗要件が必要です。具体的には、土地の上にある建物の登記ですね。もし土地の所有者が代わった時にこの登記がないと、新しい地主に借地権を主張できないので、注意して下さい。